請負業者賠償責任保険の仕組み|管理下財物とは

請負業者賠償責任保険における管理財物とは、被保険者である工事業者などが、工事や作業を遂行する上で、使用する財物全般を指します。この保険では法的な賠償責任の有無に関係なく、補償の対象としていません。補償の対象とするためには、特約または他の物保険を活用する必要があります。
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1.はじめに

「管理財物」という言葉は賠償保険全般で使用される保険用語です。工事などの現場で使用される資材・部品・道具・機械などが該当します。それらの財産的価値が高額になるケースでは、注意が必要です。管理財物と、それを補償する方法について、ご説明します。

請負業者賠償責任保険と管理下財物

現場に入る事業者のリスクのうち、管理財物を損壊させるリスクは無視できないものです

2.管理財物とは

請負業者賠償責任保険における管理財物とは、被保険者である工事業者などが、工事や作業を遂行する上で、使用する財物全般を指しますが、大別して3つに分けられます。

  1. 工事業者の所有物である工具、作業用機械など
  2. 工事業者が受託して使用する借用物、支給財物(支給部品など)運送業者などが保管または運送受託している財物、その他作業のために受託している財物など
  3. その工事または作業の対象物そのもの

上記のうちaは、所有者が被保険者であるため、損壊などの事故が発生しても損害賠償責任は発生しません。bとcについては所有者が被保険者以外であり、被保険者が損壊させた場合には、損害賠償責任が発生する可能性がありますが、他の保険で補償されるケース(例建設工事保険や動産総合保険)もあり、請負業者賠償責任保険では「被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損した場合においてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任」として免責(保険金を支払わない)としています。

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3.管理財物を請負業者賠償責任保険で補償する方法

被保険者・契約者である工事業者や運送業者などの現場におけるリスク実態に応じた補償を提供するために、それらを補償する特約を準備しています。それぞれ、一定の割増保険料が必要となります。

3-1.管理財物損壊補償特約

被保険者の管理下にある財物の損壊、紛失または盗難などによって被保険者が、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

3-2.借用財物損壊補償特約(リースレンタル財物損壊補償特約)

被保険者が請負業者賠償責任保険を締結する業務の遂行のために、使用または管理するリース・レンタル財物の損壊によって、リース・レンタル財物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

3-3.支給財物損壊補償特約

支給財物の損壊について、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

3-4.作業対象物補償特約

作業対象物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。なお、作業の対象物であって、所有財物や受託財物は含まれません。

4.まとめ

管理財物に関係する事故で関係者が困る点として、「管理財物」自体を知らなかったというケースもあります。工事現場周辺で、「損壊したら大変なことになる高価なもの」が、工事関係者が使用、管理するものである場合には、損害保険の有無を確認することをおすすめします。管理財物の補償方法は、請負業者賠償責任保険に限らず、動産総合保険などの物保険を掛けるなどの方法もあります。

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