土木工事保険とは|必要性・補償内容・注意点などの基礎知識

土木工事保険は、土木工事の着工から完成引渡しまでの間に、工事現場における、不測かつ突発的な事故によって工事の対象物や資材に生じた損害を補償します。対象工事は、道路、橋梁、トンネル、など多岐に亘り普及していますが、保険の対象物および免責など、あまり知られていない点こそ注意が必要です。
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1.はじめに

土木工事保険は、あらゆる土木工事を対象とした損害保険で、施工ミスも補償対象としている点はあまり知られていませんが、重要なポイントでもあります。注意点も含めて詳しくご説明します。

土木工事保険とは

土木工事保険の仕組み・特徴や、他の保険商品との差異を押さえましょう

2.土木工事保険の概要

道路、橋梁、ダム、地下鉄などをつくる土木工事を対象とし、工事の着工から完成引渡しまでの間に発生した不測かつ突発的な事故によって工事対象物に生じた損害について、損害発生直前の状態に復旧するために要する費用を補償する保険です

3.対象となる工事と保険の目的(対象物)

3-1.対象となる工事

土木工事保険が対象とする工事は、道路工事、上下水道工事等のいわゆる土木・とび工事と呼ばれる工事種類で、下記は代表的な例です。

道路、鉄道・地下鉄、橋梁、ダム、港湾、トンネル、河川、上下水道、地下街、地下駐車場土地造成など

なお、建物の建築(増築・改築・改修工事を含みます。)を主体とする工事には建設工事保険が対応していて、機械、機械設備、装置などの据付・組立を主体とする工事には組立保険が対応しています。

3-2.保険の目的の範囲

保険の目的(対象物)は、工事現場における下記のものです。

  1. 工事の目的物(工事の対象になっている道路、ダムなど)とその材料
  2. 当該工事の仮工事の目的物(支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工など)と当該工事のために仮設される工事用仮設物(電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備など)(当該工事のための専用物に限ります。)とその資材
  3. 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限り、工具などは含まれません。)

なお、工事・作業などに伴い、既設の橋台・橋脚、上下水道管などに作業を加える場合でも、既設の橋台・橋脚、上下水道管などは「工事の目的物」とはなりません。

3-3.保険の目的に含まれないもの

  1. 据付機械設備等の工事用仮設備(仮工事の目的物および仮設物と区別されます。)、工事用機械・器具・工具ならびにこれらの部品
  2. 航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車、その他の車両
  3.  設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券など

(特にaは注意が必要です。)

4.対象となる事故(損害)

  1. 台風、旋風、暴風、暴風雨、豪雨、洪水、高潮等の風水災によって生じた損害
  2. 土砂崩れ、落盤、地すべり、地盤の急激な沈下などによって生じた損害
  3. 火災、爆発、破裂、落雷によって生じた損害
  4. 盗難によって生じた損害
  5. 第三者の悪意によって生じた損害
  6. 施工、製作のミス、材質の欠陥に起因する事故によって保険の対象の他の部分に生じた損害。※注意点として、「ミス、欠陥のあった部分そのものの損害」は対象となりませんが、それらミス・欠陥が原因で他の部分に波及して生じた損害は対象となります。
  7. 航空機の墜落、車両の衝突によって生じた損害(航空機、車両の損害は除きます。)

5.支払われる保険金とその算出方法

5-1.保険金の算出方法

保険金は、復旧費用から免責金を差し引いた額が支払われます。ただし、保険金額が請負金額に満たない場合は、その割合に応じた保険金となります。計算式は下記のとおりです。

保険金=( 復旧費用 ― 免責金 )× 保険金額/請負金額

5-2.用語の整理と注意点

復旧費用

復旧費用とは、損害が発生する直前の状態に復旧するために直接要する修理費と修理に必要な費用(排土、排水費用など)の合計額です。

損害の防止または軽減のために支出した費用は対象となりません。また残存物がある場合は、その時価額が損害の額から差し引かれます。

残存物取り片付け費用保険金・臨時費用保険金

火災保険や建設工事保険で対象としている残存物取り片づけ費用保険金、臨時費用保険金は、土木工事保険にはありません。

免責金

免責金(控除額と呼ぶ保険会社もあります)は、事故によって異なります。(保険会社によっても、若干の差異があります。)

  1. 火災・破裂・爆発による損害 の場合 なし
  2. 盗難による損害の場合、1事故につき10万円
  3. その他の損害の場合、1事故につき100万円~500万円(契約時に設定します。)

6.契約方式と保険期間、保険料

6-1.契約方式

契約方式は個別契約と年間包括契約があります。

6-1-1.個別契約方式

個別契約方式は、請負工事ごとの契約を締結する方式で、保険期間は、工事着工日から工事目的物の引渡し日(予定日)までとなります。保険料は請負契約書などにより、確定保険料となります。

6-1-2.年間包括契約

保険期間を1年として、1年間に請け負う工事をまとめて契約する方式です。保険料は、年間請負工事の見込完成工事高に基づいて暫定保険料で締結し、保険期間終了後に、確定した請負工事高に基づいた確定保険料を算出し、暫定保険料と精算します。

(なお、年間包括契約については、取り扱っていない保険会社もあります。)

7.保険金額、保険料の決まり方

7-1.保険金額

保険金額は消費税を込んだ額で算出し、下記の計算式によります。

保険金額 = 請負金額 + 支給材料の金額 - 保険の目的に含まれない工事の金額

保険の目的に含まれない工事とは、解体、撤去、分解または取片づけ工事などが該当し、これを含めることはできません。

7-2.保険料

土木工事保険の保険料は、保険金額、工事の種類・内容、工事期間などによって決定され、工事種類により保険料水準は大きな幅があります。具体的な保険料は、保険会社に確認しましょう。保険料見積もりに必要な書類としては、下記があります。

工事請負契約書、工事費内訳明細書、工事計画書および工事仕様書、図面、工事工程表 地質資料、仮設建物明細表(所在地、構造、面積、用途、金額)など

8.特約

8-1.特別費用補償特約

保険の対象物に生じた損害が発生し、保険金が支払われる場合に、保険の対象物の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます。)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を補償します。(復旧費に含めて保険金が支払われます。)

9.主な免責事項(保険金を支払わない場合)と注意すべきポイント

9-1.損害保険全般で免責となる下記に起因する損害

  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱などその他これらに類似の事変
  • テロ行為 暴動または騒擾じょう
  • 不発爆弾または機雷
  • 官公庁による差押、徴発、没収または破壊
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、その他の有害な特性による事故、照射または汚染など
  • 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反

9-2.土木工事保険特有の免責

  • 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者の工事仕様書記載の仕様または施工方法に対する著しい違反によって生じた損害
  • 設計の欠陥(なお、特約付帯により、波及損害<=設計の欠陥があった部分を除く他の部分に及ぼした損害>を補償対象とすることも可能です。)
  • 寒気、霜、氷または雪によって生じた損害
  • 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
  • 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
  • 保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
  • 性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
  • 湧水の止水または排水費用
  • 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類する物の洗掘、沈下または移動によって生じた損害
  • 被保険者が、完成期限もしくは納期の遅延または能力不足その他の債務不履行により損害賠償責任を負担することにより被った損害

など

10.まとめ

土木工事保険の工事対象物は、天災や工事現場およびその周辺の自然環境の影響を直接受ける可能性が高く、他の工事関係の保険(建設工事保険や組立保険)よりも保険会社が引き受け可否や免責事項の設定について慎重になる傾向があります。

また年間包括契約の取り扱いが普及していないなど、建設工事保険との違いもあるため、幅広い種類の工事を請負う工事業者(総合建設会社)は、混同されないよう注意しましょう。

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