はじめに
ハンティング向けの損害保険「ハンター保険」は、銃砲によるハント用ですが、もっぱら「わな」だけでハントする場合の保険はあるでしょうか。実は、施設賠償責任保険で設計することができます。手続き等についてご説明します。
なお、施設賠償責任保険の記事一覧は施設賠償責任保険のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。
1.ハンター保険の概要
狩猟(ハンティング)は、様々な危険を伴うため、行政(環境省自然環境局)も損害保険加入を推奨しています。損害保険としては銃砲狩猟者向けのハンター保険があります。ハンター保険は狩猟に伴う賠償事故と、ハンター自身の傷害、狩猟具の損害、猟犬の死亡損害をセットした保険です。
また、わなによる狩猟の際の賠償責任を補償するとしては、施設賠償責任保険に加入することで補償可能です。
1-1.賠償事故の補償
狩猟または射撃のために所持・使用する銃砲によって起こした事故による賠償責任を補償します。また狩猟のために自宅を出てから、帰るまでの行程中に猟犬によって起こした事故による賠償責任を補償します。
1-2.ハンター自身の傷害
ハンターの死亡または後遺障害の補償、傷害に対する補償として1日当たりに決められた医療保険金の補償があります。
1-3猟具の損害
狩猟行程中の銃砲の破損、銃砲、銃袋、弾帯などの猟具の盗難などを補償します。
1-4.猟犬の死亡補償
猟犬について狩猟中の死亡を補償します。(3万円または5万円の定額)
2.わなによる狩猟は施設賠償保険で設計する
また、「わな」による狩猟も行う場合、その賠償事故は「ハンター保険」では対象とならないため、別途「わな」に対する保険に加入する必要があります。仕掛けた「わな」によって第三者への賠償責任が発生した場合に備える保険としては、施設賠償責任保険で設計可能です。保険会社によって保険料算出の基礎を人数とする場合と、「わな」の数とする場合があります。保険会社に個別に確認しましょう。
3.行政手続き
ご参考:狩猟を行うためには、狩猟を行う都道府県に入猟前に登録が必要です。この行政手続には損害保険または共済事業の加入が条件づけされているため、銃砲の場合は、ハンター保険、「わな」の場合は施設賠償責任保険の加入は重要です。手続きの概ね下記の書類提出が必要です。
- 狩猟登録申請書
- 狩猟登録用として再交付を受けた狩猟免状
- 猟友会の共済事業の被共済人であることの署名または、損害保険の被保険者であることの証明
- 顔写真
- 狩猟税+手数料
4.まとめ
「わな」を使用する狩猟を行う場合は、施設賠償責任保険に加入しましょう。入猟手続きもスムーズになります。