施設賠償責任保険の仕組み|漏水担保特約について

雑居ビル・マンション・アパートなどにおける典型的な損害賠償事故の1つが、漏水事故です。しかしながら施設賠償責任保険の普通契約(特約なし)では、免責です。漏水担保特約を付帯することで補償可能です。
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1.はじめに

施設賠償責任保険で、漏水事故を補償するためには、漏水担保特約の付帯が必要です。漏水事故の原因は、建物に定着した給排水設備の欠陥・瑕疵のほか、使用者の使用状況における問題によることもあります。同一建物内のける使用者同士のトラブル回避のためにも必要な特約であることをご確認ください。

なお、施設賠償責任保険の記事一覧は施設賠償責任保険のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。

施設賠償責任保険と漏水事故

施設賠償責任保険で、漏水事故を補償するためには漏水担保特約の付帯が必要

2.施設賠償責任保険の基本設定では免責

施設賠償責任保険では、給排水管、冷暖房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーなどからの排出、漏えいした液体、気体、蒸気による財物の損害に起因する賠償責任を免責としています。しかしながら、これらのリスクは、日常生活では目に見えない場所に原因があることが多く、建物オーナーや管理会社の立場からは、特に補償してほしいリスクもあります。

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3.漏水担保特約の有用性

これを補償する特約は漏水担保特約です。建物の用途が、アパート、雑居ビル、貸事務所ビルなど、個室ごとに占有者が異なる建物には、オーナーが必ず付帯すべき特約でしょう。この特約の補償するリスクは、オーナーのリスクのみならず入居者やテナントのリスクもカバーしているため、特約保険料は、実務上は入居者等が負担する管理費から徴収されているケースが多いようです。また、区分所有建物の場合で区分ごとの所有者がそれぞれ、この特約に加入していることで、お互いが安心できます。

4.加入状況の確認・見直しを

アパート、賃貸マンション、区分所有マンションなどは、火災保険加入時の特約が付帯されているケースがほとんどですが、貸事務所、雑居ビルの場合は、オーナーか管理者が、念のために加入状況を確認したいところです。

5.まとめ

施設賠償責任保険でもっとも重要な特約は、漏水担保特約です。アパート・マンション・雑居ビルには必携の特約です。

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