施設賠償責任保険の仕組み|台風・水災などの自然災害は補償されるか

施設賠償責任保険は台風などの自然災害を対象とする(補償する)か否か、について対象とすると考える人が多いですが、一般的には「補償されない」が正しい考え方となります。詳細についてケースバイケースと言えなくもありませんが、「賠償すべき過失や欠陥(業務上の瑕疵)」があったのか否か、が判断基準となります。
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1.はじめに

施設賠償責任保険は建物や施設の管理状況の不備(瑕疵)に起因して発生した事故を補償しますが、台風などの自然災害により建物が損壊し、それに関連して第三者に損害が波及した場合、賠償責任は発生するのでしょうか?その考え方をご説明します。

なお、施設賠償責任保険の記事一覧は施設賠償責任保険のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。

施設賠償責任保険と台風被害

自然災害による被害で、管理者としての責任が発生するかどうかについては注意が必要

2.賠償保険における自然災害の取り扱い・考え方

自然災害は予見の可能性が極めて限定されていて、さらに回避することは不可能であると考えられます。したがって、自然災害によって建物などが損壊し、その損壊が原因となって第三者に損害が波及した場合、法律上の賠償責任は生じないとする考え方が一般的です。

例えば、台風による強風で建物Aの一部が損壊し、損壊した破片が風により隣の建物Bに飛び込んで、隣の建物Bも損壊した。この場合Aの所有者に、Bの所有者に対する損害賠償責任は発生しないという考え方です。

この考え方によれば自然災害は不可抗力であって、台風による強風は予見できず、回避することは不可能であるとするものです。賠償責任が発生しないので、施設賠償保険も支払われません。

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3.施設賠償責任保険における自然災害対応の実務

ただし、実際にこうした事故が発生した場合でも、施設賠償責任保険の保険金が支払われる場合もあります

上記の例で例えると、Aの所有者に建物管理上の過失(建物の一部が既に沿破損していながら未修理のまま放置されていた、など)があって、その状態で台風が接近した結果、建物Aが損壊し、建物Bにも損害が発生したケースです。台風などの自然災害は予見できない、回避できないからこそ、その不測の事態に耐えられるように建物・施設の管理を行わなければならないと言えます。

一方で、通常払うべき注意をもって、管理を行っていても、建物・施設の強度には限界があります。したがって地震による建物損壊は、管理上の過失の有無に関係なく、すべての賠償責任保険で免責となります

4.まとめ

自然災害時の建物・施設の事故に起因する法律上の賠償責任の有無は、管理・業務遂行上の瑕疵があったか?がポイントなります。

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