定期保険で相続対策|名義変更プランで納税資金を準備する方法

生命保険を活用した相続対策というと、終身保険をイメージすることが多いと思いますが、法人契約の掛け捨て定期保険を名義変更する仕組みを用いることで、相続税の納税資金を準備することが出来ます。ここでは法人契約の定期保険の活用方法について解説します。
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相続税は個人が負担する税金のため、相続対策をする場合も通常は個人契約の生命保険を活用します。

しかし、生命保険を活用したスキームの中には、法人契約の定期保険を名義変更することで、相続税の納税資金を法人で準備することが可能となるものがあります。

ここでは、法人保険の活用の具体的な手順や、実行する際の注意すべきポイントについて、解説していきます。

法人契約の定期保険

法人で契約する定期保険について解説します。

1-1.法人契約とは

生命保険の法人契約は、会社が契約者となって保険料を負担し、経営者が被保険者、受取人は会社となる契約形態です。

会社が保険金を受け取ることで、経営者損失に被る売上減等のダメージを補填することができるため、法人の多くは会社経営の安定を目的として契約します。

1-2.定期保険とは

定期保険は、保険期間が決まっている生命保険です。解約しても解約返戻金がないいわゆる掛け捨ての保険で、その分保険料は割安で大きな保障を受けられる最もシンプルな生命保険です。

法人契約の場合、定期保険の保険料は全額損金計上できますので法人税の減税も見込めます。

定期保険の名義変更プラン

法人契約の定期保険の名義変更プランについて解説します。

2-1.名義変更プランの流れ

法人契約の定期保険の名義変更のスキームは以下の流れになります。

  1. 法人契約で掛け捨ての定期保険に入る(法人で保険料を支払う・被保険者は社長)
  2. 契約者を社長個人、受取人の名義を社長の家族(相続人)の個人に変更する
  3. 相続が発生し、受取人が「個人」で死亡保険金を受け取る
  4. 相続人は、その保険金を使って相続税を納税する

2-2.名義変更するメリット

死亡保険金を受取事由となる相続が発生するまでに、法人の契約を個人に名義変更するスキームを活用します。

法人から個人に名義を変更するときは、解約返戻金の金額をもとに譲渡するかたちをとりますが、掛け捨ての定期保険は解約返戻金がゼロなので、経理処理もなく、無税で個人に名義を変更することができます。

つまり、保険料は法人で負担してきたものの、親である社長が死亡した時に、子供にダイレクトに死亡保険金を渡すことができるようになるわけです。

2-3.名義変更プランの注意点

名義変更プランの注意点について解説します。

2-3-1.名義変更者

法人保険の契約者を個人へ名義変更する場合、変更する人物は誰でもいいというわけではありません。

基本的には被保険者本人、もしくは被保険者からみて二等親以内の親族でなければ認められません。

2-3-2.名義変更のタイミング

また、契約を変更するということは、法人での保険料の負担から、個人での保険料負担に変わるということになりますので、法人から個人へ名義変更するタイミングをしっかり計る必要があります。

2-3-3.保険期間

次に、保険期間の問題があります。このプランは保険期間が決まった定期保険を使っているため、保険期間を1日でも経過した場合には、死亡保険金がもらえなくなってしまうリスクがあります。

しかし現在では加入期限や保険期間が高年齢の商品も販売されています。

中には最高で加入上限が80歳、保険期間が90歳までという商品もあります。

レバレッジ効果

定期保険のレバレッジ効果について解説します。

3-1.レバレッジ効果とは

保険業界では、少ない保険料負担で高い保険金を手に入れる方法のことを「レバレッジ効果」と呼んでいます。

3-2.レバレッジ効果の高い定期保険

定期保険は、保険期間中の解約返戻金をなくしているため、保険料の負担が軽くなっています。したがって、コスト(保険料)を抑えて大きな保障(保険金)を確保することができます。

例えばある商品では、50歳で加入し90歳までの保障期間で保険金額が1億円の場合、月の保険料は13万2千円です。

75歳までの保険料は法人で支払い、それ以降は名義変更して個人で保険料を支払い90歳で亡くなった場合、法人で39,600,000円、個人では23,760,000円の保険料を支払ったことになります。

個人で支払った保険料と受取った保険金のレバレッジ倍率は4.25倍となり、法人と個人の保険料を合算した場合でもレバレッジ倍率は1.57倍です。

このように、定期保険は契約期間中に死亡した場合には必ず増やして残すことができる商品なのです。

まとめ

掛け捨て定期保険を法人で契約し、個人で死亡保険金を受取る方法について説明してきました。

定期保険の法人契約を活用することで、少ない保険料の支払いで相続税を支払うための現金(死亡保険金)を確保できれば、少ないコストとリスクで被相続人の財産を減らさずに相続人に引き継ぐことができます。

しかし、保障期間が過ぎてしまうと保証契約が終了し保険金はもらえなくなってしまうというデメリットもありますので、こうした特長を把握した上で相続対策に活用するか慎重に検討しましょう。

相続税対策をする上で当記事を参考にしていただけたら幸いです。

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