組立保険のメンテナンス期間に関する特約について

組立保険のメンテナンス特約は、機械据付工事の請負契約書に定められた、工事の目的物の引渡し後のメンテナンス期間に関し、その期間中の事故に関する補償ニーズに対応する特約です。工事業者にとって重要な補償内容であり、有効活用したい特約です。
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1.はじめに

組立保険のメンテナンス特約をご存知でしょうか?組立保険が対象とする機械据付工事を請け負う事業者が抱えるリスクの実情に合致した便利な特約です。その内容と注意点をご説明します。

2.メンテナンス特約の内容

メンテナンス特約の正式名称は、「メンテナンス期間に関する特約」です。(取り扱っていない保険会社もあります。)内容は、組立保険の対象工事の工事請負契約書において、工事の目的物の引渡し後のメンテナンス期間が規定されている場合で、そのメンテナンス期間中に発注者以外の被保険者が自らの費用で復旧すべき責任を有する損害について、この特約の定める範囲で補償します。この特約は補償する事故を下記の3つに大別し、契約者は補償内容を3つの補償パターンから選定します。

2-1.補償する3つ損害

  1. 引き渡し後の補修作業の拙劣、その他の補修作業における過失による事故
  2. 工事期間中に工事現場で発生した施工の欠陥による事故
  3. 設計・材質または工場製作の欠陥による事故

自己負担額は損害額の20%または50万円のいずれか高い方になる。

2-2.3つ補償パターン

  • aのみ
  • aとb
  • aとdとc

なお、bとc、 aとcの選択はできません。

保険料は、1<2<3となります。

3.まとめ

機械据付、設備工事などを手掛ける事業者にとっては、ニーズの高い特約であり、工事請負契約書でメンテナンス期間の定めがある場合には、特約付帯について積極的なご検討をおすすめします。

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