1.はじめに
PL法は、輸入品の製造物責任について、輸入者に製造者と同等としています。輸入品を販売している事業者も留意すべきPL法の輸入品に関する定めについて、ご説明します。
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2.PL法における輸入者の位置づけ
PL法(製造物責任法)は2条3項で、輸入品に関し、製造者と共に輸入者も併記しています。これは、輸入品の場合は輸入者を製造者と置き換えるためです。輸入品の事故で、被害者が海外メーカーを直接訴えることは困難であるとの配慮と、輸入者が責任を負わなければこの法律の目的である「被害者救済」が果たせなくなることを考慮したものでしょう。したがって、PL保険は輸入品に関し、製造者と同様の責任を課しており、輸入品の国内販売について、「輸入者=販売者」の場合は、その旨を保険会社などに告知する義務があります。告知しないで輸入品を販売し、その結果、PL事故が発生した場合、告知義務違反により、保険が適用にならない可能性もあります。
3.まとめ
PL保険の加入手続きでは、輸入品の販売については注意が必要です。輸入品の製造物責任は、輸入者にあります。そのことを理解して保険加入の手続きを行いましょう。