PL保険(生産物賠償責任保険)の必要性|国内で販売した輸入品の賠償請求リスク

輸入業者または輸入品を販売する事業者は、PL法が輸入品に関する製造物責任について、製造者と輸入者を併記している意味を理解し、PL保険の加入手付きを行う必要があります。これを怠るとPL保険の加入メリットを享受できない可能性もあります。
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1.はじめに

PL法は、輸入品の製造物責任について、輸入者に製造者と同等としています。輸入品を販売している事業者も留意すべきPL法の輸入品に関する定めについて、ご説明します。

なお、生産物賠償責任保険(PL保険)についての記事一覧は生産物賠償責任保険(PL保険)のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。

輸入品とPL保険

国内で販売した輸入品のリスクとPL法の関係を押さえましょう

2.PL法における輸入者の位置づけ

PL法(製造物責任法)は2条3項で、輸入品に関し、製造者と共に輸入者も併記しています。これは、輸入品の場合は輸入者を製造者と置き換えるためです。輸入品の事故で、被害者が海外メーカーを直接訴えることは困難であるとの配慮と、輸入者が責任を負わなければこの法律の目的である「被害者救済」が果たせなくなることを考慮したものでしょう。したがって、PL保険は輸入品に関し、製造者と同様の責任を課しており、輸入品の国内販売について、「輸入者=販売者」の場合は、その旨を保険会社などに告知する義務があります。告知しないで輸入品を販売し、その結果、PL事故が発生した場合、告知義務違反により、保険が適用にならない可能性もあります。

3.まとめ

PL保険の加入手続きでは、輸入品の販売については注意が必要です。輸入品の製造物責任は、輸入者にあります。そのことを理解して保険加入の手続きを行いましょう。

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