はじめに
個人輸入した商品を販売する時、保険料の負担感を理由にPL保険に入ることを迷う事業者は、PL保険の目的を今一度考えてみましょう。購入者(お客様)は、個人輸入だから許してくれるでしょうか?その考え方をご説明します。
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1.個人輸入で商売を行うなら
PL法は2条3項おいて、輸入品の販売業者は国産品の製造業者と同等と位置付けており、輸入品でPL事故が発生した場合、販売者は製造者と同等の法律上の賠償責任を負うと考えられます。したがって規模の大小に関係なく個人輸入による販売業者も加入すべきと考えられます。
なお、PL保険は、売り上げ規模を保険料算出の基礎としているため、小規模な個人輸入品の販売業であれば、保険料は売上規模におうじた価格であるため、必要経費として加入されることをおすすめします。
2.まとめ
個人事業であっても輸入販売業には、PL保険が必要です。