個人輸入でもPL保険(生産物賠償責任保険)に入る必要があるか

PL保険は、PL事故の被害者救済を目的としており、輸入品については輸入者に製造者と同様の責任を課しています。個人輸入であっても販売する以上、その責任に変わりはありません。PL保険に加入しましょう。
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はじめに

個人輸入した商品を販売する時、保険料の負担感を理由にPL保険に入ることを迷う事業者は、PL保険の目的を今一度考えてみましょう。購入者(お客様)は、個人輸入だから許してくれるでしょうか?その考え方をご説明します。

なお、生産物賠償責任保険(PL保険)についての記事一覧は生産物賠償責任保険(PL保険)のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。

個人輸入とPL保険

個人の輸入販売業とPL保険の関係を押さえましょう

1.個人輸入で商売を行うなら

PL法は2条3項おいて、輸入品の販売業者は国産品の製造業者と同等と位置付けており、輸入品でPL事故が発生した場合、販売者は製造者と同等の法律上の賠償責任を負うと考えられます。したがって規模の大小に関係なく個人輸入による販売業者も加入すべきと考えられます。

なお、PL保険は、売り上げ規模を保険料算出の基礎としているため、小規模な個人輸入品の販売業であれば、保険料は売上規模におうじた価格であるため、必要経費として加入されることをおすすめします。

2.まとめ

個人事業であっても輸入販売業には、PL保険が必要です。

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