1.はじめに
PL保険は、多くの保険会社が取り扱っており、さらに各種団体の制度商品があります。基本的な補償内容は同じであるものの、それぞれの特約には一部独自の内容のものもあります。代表的な特約をご説明します。
なお、生産物賠償責任保険(PL保険)についての記事一覧は生産物賠償責任保険(PL保険)のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。
2.PL保険の特約は非常に多い
PL保険の特約は、基本補償で免責または補償内容が制限される損害について、特約を付帯することで、補償を追加するものです。保険会社によって特約の種類は異なり、また特約の名称は、保険約款や法律に基づいているため、難解なものもあります。主な特約とその内容をご紹介します。
2-1.リコール費用補償特約
製品による第三者の身体の傷害や財物の損壊が発生し、PL保険の保険金が支払われる場合、基本補償では対象外となっている、その原因となった事故製品の回収費用および同様の事故が発生するおそれのあるその他同種製品の回収費用を補償します。(保険会社、保険商品によっては、製品による第三者の身体の傷害や財物の損壊の発生前、予見される段階でリコールすることによって生じる回収費用等を補償する特約もあります。
2-2.不良製造品(完成品)損害補償特
PL保険が対象とする製品が製造機械等または製造機械等の部品である場合に、製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(製造機械が作用する目的物)が滅失、破損または汚損したことに起因する損害および製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害を補償する特約です。(ただし、この特約をセットしても製造品・加工品の使用不能損害は補償されません。)この特約の保険金額はPL保険の保険金額の50%または100%から選択できるようになっています。(保険会社により異なります。)
2-3.製品自体・仕事の目的物自体補償特約
製品による第三者の身体の傷害や財物の損壊が発生し、PL保険の保険金が支払われる場合、基本補償で対象外となっている、その原因となった事故製品それ自体の損害を補償します。
保険料がかなり割高になるため、生産数が少ない高価な製品を想定した特約です。
2-4.人格権侵害補償特約
被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障害について被保険者が法律上の賠償責任を負担する事によって被る損害を補償します。
3.まとめ
上記のほかにも特約はあります。詳しくは保険会社または代理店、その他PL保険取扱窓口に確認しましょう。また保険会社の多くはインターネット上でパンフレットを公開しています。