1.はじめに
「動産総合保険の保険金額を家屋の火災保険のように新価基準で契約することは可能なのか」「事故が起きたら、新品購入しかありえない新鋭機械に保険を掛けたいのだが可能か」「新価契約の条件はありますか」など、動産総合保険についてよくあるこれらの質問につき、わかりやすく説明します。
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2.動産総合保険の保険金額・新価特約
損害保険の補償金額(保険金額)の基本は、時価額です。これは商法にも規定されていて、一般的な考え方として普及しています。
しかしながら、契約者(ユーザー)のニーズにより、新価(新品を再調達する場合の価格)による保険金額設定を要望する場合もあり、こうしたニーズに対応するために、新価特約があります。特約の付帯条件として、保険の対象物の減価割合が5割以下であることがあります。
また、この特約を付帯した場合、損害の発生した日から2年以内に、保険の対象と同一用途の物に復旧(買い換え)することを条件に保険金が支払われます。(ただし、保険金額が再調達価額に満たない場合は比例てん補の適用があります。)
なお、保険の対象物が据付機械である場合は、動産総合保険ではなく、機械保険を掛けると、新価基準となります。機械の稼働施設が移転する、機械の運搬を伴うなどのケースは、動産総合保険が適しています。
3.まとめ
動産総合保険の保険金額を新価基準で設定することは、減価割合の制限(概ね5割以内)をクリアできれば、可能です。保険の対象物が機械の場合は、機械保険のあわせて検討しましょう。