動産総合保険で美術品は補償されるか

美術品に保険を掛ける場合は、動産総合保険が代表的です。盗難リスクのみを補償する場合は、盗難保険となります。いずれの場合も保険金額の設定や対象となる損害については、詳細な打ち合わせを行う必要があります。
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1.はじめに

美術品に保険を掛ける場合は、動産総合保険が代表的です。盗難リスクのみを補償する場合は、盗難保険となります。美術品の価値については、一般的には理解されにくいプレミア価値を含み、一部損害や修理の可否に関する考え方が特徴的で、損害保険の時価額の考え方もなじまないと考えられます。注意点をまとめます。

なお、動産総合保険についての記事一覧は動産総合保険のすべてにまとめてあります。また、法人向けの損害保険全般について知りたい方は、法人向け損害保険のまとめに各商品ページへのリンクがまとめてありますのでぜひチェックしてみてください。

2.動産総合保険と美術品

動産総合保険で美術品を補償することは可能です。しなしながら、所有者の価値観と保険会社の考え方には大きな乖離があり、注意が必要です。

2-1.保険金額は時価額

まず、保険金額(補償金額)については、時価額が基本となります。時価額の算定方法について、保険会社の考え方は、市場価格であり、同等の商品が広く流通していることが1つの条件となるため、希少でプレミア価値が高い美術品については、市場における再取得が不可能であるものも多く、そうしたものは保険金額の設定において、保険会社と所有者の合意ができない場合は、加入することができません。

保険会社と所有者が合意するためには美術品や骨董品の価値を証明する鑑定書(信憑性が高い、プロ鑑定士のものなど)と保管場所の確認です。美術品や骨董品がどのくらいの値段が妥当なのかは、一般的には容易に理解できず、人の価値観によって値段が大きく変わってしまうため、流通価格の判定も難しくプロの鑑定士の証明であれば、信憑性が担保されやすいでしょう。

しかしながら、それがあっても保険会社が必ず引き受けてくれるとは限らず、最低条件と考えるべきでしょう。さらに、事前にどこで保管されているのか保険会社の調査が入ることもあります。調査の申し入れがあった場合も調査が最低条件であり、調査の結果、加入できない可能性もあります。少々面倒くさいと感じるかもしれませんが、補償を受けるためには必要です。

2-2.補償内容にも注意が必要

また、損害の種類についても事前確認が必要で、絵画の場合の色の変色・退色などは対象となりませんし、カビなどの損害も補償されません。

美術品は火災保険でも補償対象となりますが、火災保険では30万円以上の美術品は明記物件として申告しなければならず、100万円を超える品物は対象外となる保険会社もあります。しかも、また美術品が商品である場合には、盗難被害はそもそも火災保険の補償の対象外になっています。高価な美術品を所有、販売している場合、それらを対象として、動産総合保険に加入してすることが適当と言えます。

3.まとめ

美術品に保険を掛ける場合は、動産総合保険が代表的です。盗難リスクのみを補償する場合は、盗難保険となります。重要なことは保険金額の設定や対象となる損害の種類にについて、保険会社と所有者の認識を一致させることであり、詳細な打ち合わせを行う必要があります。

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