1.はじめに
動産総合保険で地震、水災が補償されないことは、保険としてほとんど意味がなくなるのではないでしょうか?なぜ補償されないのでしょうか?
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2.動産総合保険と地震・水災(水害)
動産総合保険では地震、水災ともに免責であり、補償されません。一方で火災保険では、「住居の用に供する」建物(家)と家財について、地震補償が付帯可能で、水災は限度額を設定して補償します。
これは、地震・水災が、巨大な自然災害リスクであり、民間保険会社の補償の限界を超える可能性があるからです。その限度ある補償の中で、優先すべきは、人が住む家と家財一式であるとする地震保険法の考え方によります。動産総合保険は広く動産を対象とするため家財一式の範疇を超えた高額なものも含まれるため、巨大自然災害の対象外とされています。
ただし、水災については、水災危険担保特約により補償することが可能です。これも保険場所や保険の目的のよっては、保険会社が引き受けてくれない可能性が高くなります。
地震、水災を補償するためには、火災保険を契約し、そのセットで地震危険担保特約、水災危険担保特約(ともに保険会社独自の拡張担保特約)で補償することとなりますが、保険会社の個別事情で引受の可否が変わるため、個別依頼するしかありません。(なお、動産総合保険の水災の取り扱いについては、保険会社によって取り扱いが異なります。また保険の対象物によっても補償の可否が異なります。)
3.まとめ
動産総合保険は広く動産を対象とする保険であるため、その多くは地震保険法の対象に含まれないものが多いため、地震を補償対象としていません。水災も地震と同様に巨大な自然災害となる可能性があり、地震保険法の考え方に準拠して対象としていないと考えられます。