1.はじめに
動産総合保険は、盗難被害を補償します。ただし万引き、紛失は対象となりません。盗難と万引きの違いはないでしょうか?動産総合保険で盗難だけを補償することはできるのでしょうか?わかりやすくご説明します。
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2.盗難と万引きの違い
動産総合保険は、盗難被害を補償しまが、ただし万引きは対象外となっています。盗難と万引き、違いが判然としません。一般的(国語辞典など)には盗難とは、「金品を盗むこと」、万引きとは、「買い物客を装い、商品をさがすふりをして盗むこと」とされ、盗難は「買い物客を装わない盗み行為」?などとする認識は正しいのでしょうか?ここでは、損害保険における盗難と万引きの定義、違いを説明します。
- 盗難とは、不法侵入による盗み行為を指します。
- 万引きとは、上記の盗難に該当しない盗み行為とされます。
万引きは、盗み行為を実行するまでは、不法行為がない、例えばデパートの売り場に立ち入る行為は客としてなんら問題ありませんが、店員のスキに付け込んで、商品を盗む行為は違法で、これが万引きと呼ばれます。動産総合保険を含む損害保険における盗難の定義は盗み行為を実行するまでに、不法侵入などの不法行為が伴う犯罪を指します。不法侵入を伴わずとも暴力や脅しを伴ういわゆる「強盗」などは、盗難の範疇と解釈されます。
3.動産総合保険と盗難保険
保険を掛けたい物品について、盗難のみを補償したい場合は、動産総合保険よりも盗難保険が適しています。動産総合保険は、盗難の他に、火災・破裂・爆発・落雷・運送中の事故、破損、自動車等の飛び込み、水濡れなど幅広い補償内容になっています。当然に盗難保険よりも保険料は割高になります。保管される建物や金庫、警備の状況、対象物の性質などから想定されるリスクを勘案し、保険を選定しましょう。
4.まとめ
損害保険で動産の盗難を補償する場合は、動産総合保険と盗難保険が対象となります。対象物と補償内容、保管状況などを勘案して、保険を選定しましょう。ただし、保険の対象物が商品であり、もっぱら万引き被害に備えたい場合は、損害保険では対応できません。ほかの対策(警備・監視体制)を検討しましょう。