使用者賠償責任保険(EL保険)とは|必要性・補償内容・注意点

使用者賠償責任保険について保険の内容、加入が必要な労災上乗せ保険、実際の事例を含め解説します。
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1.はじめに

使用者賠償責任保険をご存知でしょうか。事業を営むうえで考えられるリスクが従業員等のけがによる賠償リスクです。保険の内容と実際の事例を含め、徹底解説します。

使用者賠償責任保険とは

2.使用者賠償責任保険の概要

使用者賠償責任保険は賠償責任保険の一種です。近年増加している訴訟リスクに備え、加入者が増えている保険となっています。企業防衛のため必要な保険となり、事業継続にも大きく影響するものとなっています。

2-1.使用者の責任とは

使用者とは労働者を使用する事業主、企業を指します。事業を行ううえで人を雇って労働させることは一般的なことでしょう。建設業であれば現場の作業員、製造業であれば工場作業者といったところでしょうか。こういった労働者が業務中にけがをした場合、労働をさせていた使用者に責任が生じます。事故によって責任の大きさはそれぞれですが、使用者の業務に携わった結果けがをしたため、少なからず使用者に責任が生じることが一般的です。

2-2.安全配慮義務とは

安全配慮義務とは労働者がけがをしないように安全に配慮するという使用者の義務となります。実際に法律でも定められており具体的には「労働契約法」という法律で明文化されています。また「労働安全衛生法」では「長時間労働者への医師による面接指導実施など 医師の意見を勘案し、必要があれば適切な措置を講じなければならない」とされています。

つまり使用者は労働者が安全に健康に労働できるように、対策をしなくてはいけないということになります。対策をしていなかった結果従業員がけが等を負った場合、安全配慮義務違反として使用者に対して賠償義務が発生します。

2-3.使用者賠償を補償する賠償責任保険の一種

安全配慮等は当然行っているというのが、多くの使用者の主張でしょう。ただどれだけ事故防止の対策を行っていても、事故が発生する可能性はゼロにはなりません。万一事故が発生しけがをした労働者から訴えられた場合、使用者には治療費や慰謝料などの賠償義務が発生します。また最悪死亡事故が起こった場合、数千万円~数億円の賠償金に発展する可能性もあります。こういった賠償金を支払えば事業主の資金繰りが急激に悪化し、最悪倒産といったことにもなりかねません。

そういった事態に備えるのが使用者賠償責任保険となります。

2-3-1.どのようなときに訴えられるのか

それではどのようなときに使用者としての責任を問われ訴えられるのでしょうか。多いケースは労働中のけがによる後遺障害や死亡事故です。労働中に事故が発生した場合後述する労災上乗せ保険等によって事業主から被害者にお見舞金や治療費を渡すことが通例です。ただその額が十分ではないと被害者が判断した場合、弁護士を雇って訴えることがあります。

特に重い後遺障害を負った場合は多額の慰謝料・介護費用。死亡した場合は遺族の今後の生活費や逸失利益などが対象となります。弁護士が入ることによって賠償金は高額化することが多く、また使用者に全く責任がない結果となることはまれです。

2-4.労災上乗せ保険の特約として付帯するのがほとんど

使用者賠償責任保険は単独で販売しておらず、労災上乗せ保険の特約として付帯することがほとんどです。これは使用者賠償責任保険と労災上乗せ保険は密接な関係があり、事故が発生した場合はまず労災上乗せ保険、その後訴訟された場合は使用者賠償責任保険とセットで支払われることがほとんどだからだと言えます。

そのため使用者賠償責任保険に加入したい場合、同時に労災上乗せ保険に加入する必要があります。

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3.労災上乗せ保険について

それではまず使用者賠償責任保険を特約として付帯できる、労災上乗せ保険について解説します。労災上乗せ保険とはけがの補償、病気の補償、そして使用者賠償と3つの補償に分けられます。各補償は保険会社によって規定は違いますが、だいたい付け外しができるようになっており、事業実態に合わせてカスタマイズできるようになっています。

また補償の対象者として役員および従業員、下請負人、派遣社員など管理下にある人と対象者の区分ごとに補償を分けることも可能となっています。

3-1.けがの補償

労災上乗せ保険においてけがの補償が最も重要となっています。それぞれの補償保険金ごとに解説していきます。

3-1-1.死亡・後遺障害補償保険金

死亡・後遺障害補償保険金とは労働者が業務中の事故によって死亡したり、後遺障害が残ったりした場合に支払われる保険金です。死亡保険金に関してはあらかじめ設定した保険金額が、死亡した場合に全額支払われます。後遺障害保険金は後遺障害の程度によって級別が設定されており、あらかじめ設定した保険金額に級別に応じた割合をかけたものが保険金として支払われます。

死亡保険金額の設定は自由にできますが、大体の相場というものは決まっています。一家の世帯主が死亡した場合、弁護士基準で算出される慰謝料相当額は2800万円と言われているため、死亡保険金額を2,000万~3,000万程度で設定すれば補償が充実していると言えるでしょう。

3-1-2.入院補償保険金

入院補償保険金とは業務中の事故によるけがを治療するため、入院した際に支払われる保険金です。支払われる保険金は入院1日当たりいくらと設定し、日額10,000円で5日間入院した場合は50,000円といったかたちで支払われます。

3-1-3.通院補償保険金

通院補償保険金とは業務中の事故によるけがを治療するため、通院した際に支払われる保険金です。こちらも入院保険金と同じく通院1日いくらといったかたちで設定します。日額5,000円で8日間通院した場合は40,000円支払われます。保険会社によっては入院補償保険金を付帯しないと通院補償保険金を付帯できないことがあり、一般的に入院補償保険金より高額に設定することはできません。

昨今は医療技術の進歩により入院日数が短期化しており、通院による治療期間が長期化しています。そのため通院補償保険金の必要性は高まっていると言えます。

3-1-4.傷害医療費用保険金

傷害医療費用保険金とは業務中の事故によるけがを治療した際、治療にかかった費用を実費で補償する保険金です。入院・通院保険金と違い実際にかかった費用を補償するため被害者の経済的負担をほぼ無くすことができます。業務中の事故は労災保険によって支払われますが、一人親方など労災保険に加入していない人の場合、全額自己負担となってしまいます。そういった場合に役立つ保険金と言えます。

3-1-5.休業補償保険金

休業補償保険金とは業務中の事故によりけがを負い、仕事ができなくなり休業している期間に応じて支払われる保険金です。入院・通院補償保険金と同じく1日いくらといったかたちで設定します。労災保険からは休業中の補償を受けることができますが、賃金全額を補償されるわけではない点、一人親方など労災保険未加入者の場合は収入が無くなるといった点から下請負人を利用する建設業などにニーズのある保険金となります。

3-1-6.葬祭見舞保険金

葬祭見舞保険金とは業務中の事故によって死亡し、葬儀を執り行った場合にかかる葬儀費用を遺族に支払う際に支払われる保険金です。業務が原因となって死亡した場合、葬儀費用も事業主が補償することが通例となります。遺族の意向通りの葬儀を行う必要があるため、規模が大きくなれば数百万円の葬祭費用がかかることもあります。

費用に関しては実際に負担した金額となります。保険会社に対しては領収証の提出が必要となりますが、遺族に対して領収証の発行を求めるのは難しいことも多いでしょう。その場合は振り込み履歴等でも対応可能となることもあるので、保険請求の際は保険会社に相談することをおすすめします。

3-2.病気の補償

次に病気の補償について説明します。一般的に労災上乗せ保険は業務中のけがを補償する保険で、従業員の病気までを補償するものではありません。しかし保険会社によっては業務中問わず従業員が病気によって入院した場合に補償できる保険を販売しています。

これは従業員の福利厚生を充実させる意味合いが強く、人材確保や流出防止のため付帯するケースが多く見られます。

3-2-1.疾病入院保険金

疾病入院保険金とは従業員が病気になり入院した場合、入院した日数に応じて支払う保険金です。一般的な医療保険と同じで入院1日当たりいくらといったかたちで設定されます。日額10,000円で10日間入院した場合、100,000円が保険金として支払われます。

3-2-2.疾病医療費用保険金

疾病医療費用保険金とは従業員が病気になり入院した場合、実際にかかった治療費を実費で補償する保険金です。病気による入院の場合健康保険が適用され、大多数の人は治療費の3割分が自己負担額となります。それら自己負担額をこの保険で補償することが可能です。支払われる額はあらかじめ設定した支払限度額までとなり、治療費の他に個室に入った場合の差額ベッド代や食事代なども補償可能です。

仕事関係なくなった病気であっても、会社が治療費を負担してくれることになるので福利厚生として充実した会社であることを従業員にアピールすることができます。当然保険料は高くなりますが、支払う金額を考えると保険で補償した方が安価になることも多いため、一定数の従業員を雇用する事業主に好まれています。また保険会社によっては健康相談できるサービスが付帯されることもあるため、サービス面でもメリットがある保険金となります。

4.使用者賠償責任保険はなぜ必要?

労災上乗せ保険の3つの補償のうちけがの補償、病気の補償について紹介しました。それでは3つ目である使用者賠償責任保険について紹介します。そもそも使用者賠償責任保険はなぜ必要かを考えてみましょう。

4-1.賠償額が高額になることが多い

使用者賠償責任保険の必要性は「企業防衛」にあると言えます。というのも万一会社が訴えられた場合、弁護士の介入により賠償額が高額になることが多いためです。裁判によって賠償命令が出された場合、事業主は現金で支払う必要があります。当然予想外の出費となるため資金繰りには影響が発生します。潤沢な資金のある大企業であれば別ですが、成長中の企業の場合だと投資も行っており資金繰りの悪化は経営に大きく影響するでしょう。

そのため万一の事態に備えるといった意味で使用者賠償責任保険の必要性が生まれることとなります。

事故例その1

実際にいくらくらいの賠償金が必要となるのか、事故の例を見てみましょう。

製造業において発生した事故です。こちらはとある従業員が社内で他部署に異動となり、業務内容が大幅に変わり、かつ忙しい部署であったことから長時間の残業が常態化していました。休みも取れておらず連続勤務により重度の後遺障害となった事故でした。最終的な判決金額は1億8,785万円となっています。

事故例その2

製材業において発生した事故です。原木を加工するため吊り上げていたところ、原木が落下。運転手であった被害者に激突し重篤な障害となった事故でした。こちらの最終的な判決金額は1億6,524万円となっています。

このように使用者の賠償額は高額化する可能性があり、経営状態を一気に悪化させかねません。こういった事態に備えるのが使用者賠償責任保険となります、

4-2.大事故を起こした際の4つの責任

上述したような重度後遺障害を負わせてしまうような事故、死亡者を出すような大事故が発生した場合には事業主に4つの責任が生じると言われています。

4-2-1.民事上の責任

民事上の責任、つまり使用者賠償責任保険で補償対象となる金銭的な責任です。裁判によって賠償命令が下されると、事業主は賠償金を支払わなくてはいけません。使用者賠償責任保険のみならず、損害保険で補償できるのはこの民事上の責任部分となります。裏を返せば残り3つの責任は保険で補償することはできない、つまり事故を起こした際無傷では済まない責任という点を注意してください。

4-2-2.刑事上の責任

刑事上の責任とは従業員等を死亡・後遺障害を負わせたことに対する刑事罰の有無となります。事業主の安全配慮に問題があった結果、死亡事故を招いてしまった場合などは刑事罰もあり得る話となります。裁判から判決まで長期間に及ぶこともあり、事業主にとっては大きな不安要素となります。そのため大事故を起こすことは事業主の精神的にも大きな影響を及ぼしかねないということを注意すべきでしょう。

4-2-3.行政上の責任

行政上の責任とは、大事故を起こした企業に対する行政の処置を言います。業種によって監督省庁は違いますが、事故内容によっては営業停止や入札等の指名停止が挙げられます。認可を受けて事業を行っている場合行政処置は事業そのものに大きな影響を及ぼします。これに民事上の責任として賠償金の支払いを求められれば、事業継続は困難となる可能性もあります。

4-2-4.道義上の責任

道義上の責任とは、民事・刑事・行政上の責任と違い明確な罰を受けるわけではありません。従業員を死亡させてしまったことに対する、人間が感じる責任となります。賠償金を支払い、刑事罰を受け、行政処置を受けたとしても被害者に対しての罪が無くなったわけではありません。下手をすると一生自分の中について回る責任になる可能性もあります。罪悪感を感じるのは人間だけと言いますが、人間にとって最も重い責任が道義上の責任と言えるかもしれません。

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5.保険金支払いに関する注意点

使用者賠償責任について紹介しましたが、万一こういった賠償事故が発生した際は保険金支払いの手続きが必要となります。その際の注意点を紹介します。

5-1.内容によっては労災認定が必要となる

業務中にけがをした場合、労災保険の対象となりますがそのためには労働災害であるという労災認定が必要となります。労災認定には時間がかかるため、労災上乗せ保険は保険金支払いにおいて、基本的に労災認定不要な商品です。そのため使用者賠償責任保険の支払いにおいても、基本的に労災認定は不要となります。

しかしながら事故内容によっては労災認定が必要なケースがあります。そのケースは「過労死」および「うつ病」となります。過労死およびうつ病は業務によるものか、そうではないのか判断がつきません。そのため労災認定されることが保険金支払い要件となっている保険会社がほとんどです。

過労死・うつ病の労災認定

過労死やうつ病が労災であることの判定基準としては直近の残業時間が大きな争点になってきます。直近3か月の時間外労働時間が80時間を超えている場合、過労死およびうつ病と大きな関連性があると認められやすくなります。これはタイムカードに打刻された残業時間ではなく、実際にサービス残業を行っていたかなど詳細に調査が入ります。そのため事業主としては従業員の時間外労働時間には十分注意を払う必要があります。なぜなら長時間労働の結果過労死、うつ病が発生した場合事業主の安全配慮義務違反とみなされるからです。

近年過労死・うつ病の労災認定は増加しています。記憶に新しい大手広告代理店の社員がうつ病で自殺した事件など、社会的関心が高まっている背景もあるため、従業員の安全配慮は今後ますます必要となってくると言えるでしょう。

5-2.支払限度額の設定に注意

使用者賠償責任保険は支払限度額を設定します。賠償金及び弁護士費用について、いくらまで補償するかという限度額となります。最低500万円程度から最高3億円程度まで、自由に設定が可能となります。ただ先ほど紹介した事故例のように賠償額が1億円を超えるケースがあり、少ない額では足りなくなる可能性があります。そのため支払限度額を設定する際には注意が必要です。

1億円程度では足りない可能性がある

使用者賠償責任保険の支払限度額で設定される金額としては、1億円前後が多く見られます。1億円を超える賠償はまず起こらないと考えている事業主の方は多いですが、先ほどの事例の通りどんな業種でも高額賠償事故は発生する可能性があります。また注意点として死亡事故よりも、重度後遺傷害事故の方が賠償額は大きくなりがちです。これは家族が今後介護をしていかないといけないことから、将来の介護費用も加味されるからと考えられています。死亡しない方が賠償額が高いというと不思議に思えますが、実際にかかる負担面では後遺障害の方が重いというのが一般的な認識となっています。

5-3.高額な支払いとなった判例

それでは実際に高額支払いとなった事例を紹介します。有名な広告代理店D社で発生した賠償事故であり、ニュース等で知っている方も多いかもしれません。

事件の内容

大手広告代理店D社の元社員が、入社1年5か月後に自殺(享年24歳)したことから、元社員の父母がD社に対し、長時間労働を強いられた結果うつ病になり、その結果自殺に追い込まれたとして約2億2,200万円を請求した事案です。

元社員は明るく責任感の強い性格で、物事に粘り強く取り組みことから社内では好意的に評価されていました。しかし部署に配属後は長時間労働が常態化し、終電までに家に帰ることができず早朝帰宅し、3,4時間後にまた出社するということも多くありました。元社員は長期の慢性的疲労、睡眠不足、ストレスから次第に様子がおかしくなり、元気がなく顔色が悪く、目の焦点も定まっていない状態となっていきました。

そして入社から1年5か月後、自宅にて自殺しているところが発見され、事件発覚に至ったものです。

裁判の結果

裁判の判決では最高裁にてD社に対し、1億6,800万円を支払う旨の和解が成立しました。この事件は社員の過労自殺に対する会社の使用者責任に基づく損害賠償を認めた、初めての最高裁判決で広く注目されました。過労自殺と使用者責任について、その後の裁判にも多大な影響を及ぼしています。

使用者にどのような責任があったのか

この判決で使用者に賠償責任があったと判断された理由は「会社の健康配慮義務違反」です。健康配慮義務とは安全配慮義務の一種で「従業員の健康状態を管理し疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことが無いよう注意する義務を負う」という義務になっています。

会社としては長時間労働が常態化しており改善をしなかったこと、明らかに様子がおかしいことに気づくことができたにも関わらず、適切な対応をしなかったことから自殺に至った責任があると判断されました。

このように会社側は従業員の精神的な健康面まで配慮する必要があります。大企業でもそこまで完璧に配慮することは困難であることから、使用者賠償責任はどの企業にも発生するリスクと言えます。

6.使用者賠償責任保険の加入方法

最後に使用者賠償責任保険にはどうやったら加入できるのかを紹介します。

6-1.プロ代理店から加入する

最も一般的な方法は、保険販売を専業としているプロ代理店から加入する方法です。使用者賠償責任保険は慰謝料や逸失利益等、周辺知識が必要なことからプロ代理店に任せる方が望ましいと言えます。知り合いや取引先などでプロ代理店がいれば相談してみると良いでしょう。

6-2.銀行系代理店から加入する

銀行によっては系列会社で保険代理店を営んでいる場合があります。事業融資などで関わりがある場合、銀行系代理店を融資担当から紹介してもらうのもひとつの方法です。銀行系代理店は金融知識に明るい募集人が多いため、使用者賠償責任保険の提案も行えるかと思われます。

6-3.保険料算出に必要なもの

次に保険に加入する際の保険料(掛け金)算出に必要な物を紹介します。これらは保険代理店に提出する必要があることもあり、事前に用意が必要となります。

6-3-1.損益計算書

使用者賠償責任保険は前述したとおり、労災上乗せ保険とセットで加入する必要があります。労災上乗せ保険は直近会計年度の売上高で保険料算出するため、売上高が記載された損益計算書コピーの提出が必要となります。

6-3-2.外注費

建設業で下請企業を補償する場合、外注費の通知が必要となる場合があります。下請企業等にいくら発注しているかを、保険料算出のもととするためです。こちらは決算書に記載が無ければ口頭での通知でも問題ありません。ただ保険契約時に申告書というかたちで書類を提出するため、虚偽の通知をしてしまうと保険金支払いができなくなる可能性があるため注意が必要です。

7.まとめ

使用者賠償責任保険について労災上乗せ保険、実際の事故例等をもとに紹介しました。使用者賠償は万一の際の企業防衛のため加入する保険です。被害に遭った従業員の方が最も大きな損害を被っていますが、事業主にとっても事業継続が困難になりかねない損害を生む可能性があります。万一に備え使用者賠償責任保険の加入を検討する機会になれば幸いです。

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