建設工事保険の加入義務|受注資格や公共工事との関係性

建設工事保険に法的な加入義務はありません。しかしながら、加入しなかった時に損害発生した場合、その損害は工事請負業者の負担となり、発注者・施主には請求できません。そのため加入義務はなくとも、工事業者の必要経費の1つと考えられるほど普及しています。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

1.はじめに

建設工事を受注するにあたり、「入らなければならない保険があるのではないか」と焦って調べる方が多いようです。

加入義務があるかないかという観点であれば、政府労災は法令により事業者に加入を義務付けられた保険です。これに対し建設工事保険は、法令による加入義務はありません。では、加入する必要はないのでしょうか?それをここでは考えてみましょう。

なお、建設工事保険についての概要、全体像をつかみたい方はこちらも参考にしてください。
また工事の保険の保険料が気になっている方はこちらもぜひ。
建設工事保険の加入義務

政府労災は当然加入義務があるが、建設工事保険は加入義務はない

2.建設工事保険に法的な加入義務はないが・・・

建設工事保険は民間の保険会社が販売しており、国の制度である政府労災などとは異なり、法的な加入義務はありません

加入する、しないは工事請負業者が任意に決めることですが、建設中の物件の所有者であり管理者は工事請負業者・建設業者であり、万が一に火災などが発生した場合、その損害は建設業者が被ることになります

建設工事保険に加入してれば、工事途中の損害についての復旧費用が保険で補償されるため、必要経費として保険に加入する業者が多く、加入が義務化されている状態に近いほど普及しています。工事請負契約の履行や事業者のリスク管理、健全経営のためには必要な保険です。

3.発注者が、受注資格(要件)として、建設工事保険の加入を義務付ける場合がある

発注者が万が一の事故により、工事の遅れ、引き渡しの遅れを防ぐために、建設工事保険への加入を義務づけるケースもあります

公共工事を請け負う場合には地方公共団体から「火災保険に入って欲しい」と言われた場合、おそらく「建設中の建物や資材の損害を復旧して、速やかに業務を再開できるようにしてほしい」という意味であり、建設工事保険に加入することとなります。

建設・工事保険のご相談は
「建設工事総合保険センター」へ

建設・工事保険の無料相談窓口。従業員や下請け業者のケガ、第三者・対物の損害賠償、建設中の建物や資材の損害に対応。建設業の工事保険は、三井住友海上の建設工事総合保険センターへご相談ください。

建設・工事保険の無料相談窓口

4.まとめと関連知識

建設工事保険に、法的な加入義務はありませんが、工事請負契約の履行や事業者リスク管理、健全経営のためには必要な保険です。

特に建設業は多様なリスクにさらされています。加入義務はなくともそのリスクに手当てするための保険を、民間損害保険会社が販売しています。義務かどうかはさておき、万が一のときに自己資金で対処しきれないものについては、保険加入を検討しましょう。

—関連記事—
加入義務はないが入った方がよい保険の筆頭
建設工事保険をもっとよく知りたい方はこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

工事保険の無料相談実施中!

建設・工事の保険の手配でお悩みではないでしょうか?

様々なリスクに応じて、最適な保険を選ぶのは大変ですよね。

建設工事保険総合センターでは、あなたの保険選びをプロが徹底サポート。

保険の無料相談はこちら