労災上乗せ保険の必要性|安全配慮義務と高額賠償のリスク

いわゆる「労災上乗せ保険」は、法定労災では不足する補償を補う保険です。自動車保険における「任意保険」のようなもので、必要かどうかという点では確実に必要、入っておくべき保険といえます。ここでは事例をもとに解説します。
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1.はじめに

従業員を雇って事業を拡大していくなかで、労災上乗せ保険の加入を検討することがあるかもしれません。保険料という毎月・毎年のコストがかかるため、できるものなら加入せずに済ませたい他に何か手はないか、と考える方も多いかもしれません。

しかし国の法定労災(いわゆる労災)の仕組みやその限界を知ると、労災上乗せ保険に入らず事業を行うことは、自賠責のみ加入のバスに従業員を乗せて公道を走っているのと同じことだと分かるはずです。この記事では労災上乗せ保険の必要性について紹介します。

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いわゆる労災上乗せ保険は企業をを高額賠償から守る必携の保険

2.労災上乗せ保険はなぜ必要か

労災上乗せ保険とは、主に従業員や下請労働者が業務中にけがをした場合に補償できる傷害保険のことを指します。なぜ労災上乗せ保険が必要と言われるのでしょうか。

2-1.従業員の万一に備えられる

従業員を雇っている場合、雇用主には安全配慮義務が発生します。これは労働者がけがをしないように雇用主が環境を整える、安全対策をする等の義務があるということです。しかしどれだけ対策をしたとしても、事故が発生する可能性は残念ながら残ります。

2-1-1.死亡事故が起こった場合

建設業、製造業などでは高所からの落下や機械の挟まれ・巻き込まれ等で死亡事故が発生する可能性があります。また運送業など車を使う業種でも、交通事故によって死亡事故が起こることが考えられます。

不幸にも業務中に死亡事故が起こってしまった場合、労災上乗せ保険では死亡保険金が支払われます。ポイントは、死亡保険金が保険会社から契約者(雇用主)に支払われることです。一旦契約者が保険金を受け取り、その全額または一定の割合を遺族に渡す、という流れになります。雇用主から遺族へ保険金を渡すことは少なからず安全配慮義務を怠った雇用主から、遺族への誠意のひとつとして示すことができます。

また後遺障害を負った場合、障害の程度によって後遺障害保険金を受け取ることができます。重度な後遺障害(寝たきり)では死亡保険金よりも高額になる場合もあり、必要な補償と言えます。

2-1-2.けがを伴う事故が起こった場合

業務中のけがは業種を問わず発生する可能性があります。また業務中だけでなく通退勤途中にけがをした場合も業務中とみなされます。従業員がけがをした場合も労災上乗せ保険では補償が可能です。主な補償は以下の通りです。

入院保険金

けがが原因で入院した場合、入院日数に応じて入院保険金を支払います。従業員は仕事を休まないといけなくなるため、その間の補償として会社がお金を渡すことができます。

通院保険金

けがが原因で通院をしている場合、通院日数に応じて通院保険金を支払います。こちらも通院中は業務を休んだり、支障をきたしたりするため会社としての補償を行うことができます。

休業保険金

主に建設業の下請負人は一人親方が多く、けがが原因で仕事を休むとその分収入が無くなってしまいます。休業保険金は休業している日数に応じて保険金を支払う補償で、前述した入院・通院保険金とともに収入減に対する補償を会社が行うことができます。

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2-2.会社が訴訟された場合に備えられる

労災上乗せ保険は従業員に対する補償だけではなく、使用者賠償責任特約という補償があります。使用者賠償責任特約とは、従業員が不幸にも事故が原因で死亡・けがなどをしたときに、従業員、下請負人から会社が訴えられ、損害賠償請求をされた場合に補償することが可能です。

2-2-1.訴訟を起こされる場合

どういった場合に会社が訴えられるのでしょうか。典型例としては事、故によって死亡した従業員の遺族から訴えられるケースが考えられます。先ほどの死亡保険金を支払ったとしても、遺族として納得できない場合は弁護士に依頼し、さらに賠償金を請求するため訴えを起こされることがあります。

死亡した場合の賠償金は主に慰謝料と今後の生活費です。これは弁護士による算定基準がありますが、総じて数千万~億単位になります。

こういった高額な賠償金を会社が現金で用意することは困難なため、使用者賠償責任特約が役に立つというわけです。

2-2-2.訴訟されなくても弁護士に相談できる

訴訟を起こされないまでも、従業員が死亡や大きな後遺障害を負った場合、雇用主としてどういった対応をすべきか悩むことになります。こういった場合に保険会社によっては弁護士相談の費用を補償できる特約があります。

労災問題に詳しい弁護士を紹介してくれるので、適切な対応を相談することができ安心につながります。

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3.労災上乗せ保険に入っていない場合

労災上乗せ保険の必要性を考えるなかで、もし入っていない場合に考えられるリスクを検討してみましょう。

3-1.どんなリスクが考えられるか

業務中の労働災害によって考えられるリスクは、事故発生によるお見舞金等の経済的出費と、訴訟された場合の経済的出費や風評被害が考えられます。

3-1-1.事故発生による会社の出費

事故が発生して従業員が死亡・けがをした場合には会社として何もしないわけにはいきません。業務中のけがは労災事故になるため、病院でも健康保険を使うことができず労災保険の適用となります。

もし会社が労災保険に入っていなかった場合、遡って加入することとなり保険料や追徴金といった出費が発生します。また仕事を休んでいる従業員に対してのお見舞い金なども考える必要があるでしょう。

こういった出費も労災上乗せ保険であれば入通院保険金、休業保険金などで補償可能です。

3-1-2.訴訟による風評被害、最悪倒産も

前述したとおり死亡事故によって訴えられた場合、賠償金は高額化することがあります。当然現金で支払う必要がありますが、数千万~億単位の現金を支払えば会社の資金繰りは悪化し、最悪倒産することも考えられます。従業員の人生も大きく変わりますが、それにより会社の経営も大きく影響を受けることとなります。

また会社として訴訟を起こされた場合、風評被害も発生します。建設業であれば死亡事故を起こした会社として元請から判断され仕事が減る可能性もあります。こういったことを未然に防ぐため、弁護士に事前相談できる補償の必要性もあると言えるでしょう。

3-2.建設業では特に重要

建設業においては事故が発生しやすい業種のため、より労災上乗せ保険の必要性が高まると言えます。高所作業、重機による作業など大けがに繋がる仕事のため、安全配慮義務も特に求められる業種と言えます。

3-2-1.保険加入が必須の場合も

下請として建設業務を請け負う場合、元請企業から労災上乗せ保険の加入を義務化される場合があります。これは建設現場で発生した事故は元請企業の責任も問われるため、責任の分散化という意味で下請企業にも加入を求めると考えられます。

3-2-2.公共工事の受注にも必要

公共工事を受注する際は経営事項審査による評点が重要となります。その中で労災上乗せ保険に加入していると加点される項目があります。そのため公共工事受注のために労災上乗せ保険に加入するといった必要性が生じます。

4.まとめ

労災上乗せ保険の必要性について紹介しました。従業員や下請負人の万一に備える保険であり、会社を守ることもできるため加入する必要性はあると考えられます。補償内容によって保険料も調整できるため、予算の中で保険代理店に相談してみると良いでしょう。

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