一人親方とケガの保険|労災上乗せ保険の必要性・加入義務等について

一人親方(個人事業主)の場合、労災上乗せ保険に加入する義務はあるのでしょうか。人を雇用する事業者ではない場合の労災上乗せ保険の取り扱いについて紹介します。
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1.はじめに

職人から一人親方として独立し、建設業務を請け負って仕事をする場合に気になるのがけがの補償です。業務中の事故といえば法定労災保険労災上乗せ保険が一般的ですが、一人親方の場合には取扱いが変わります

一人親方・個人事業主として業務を行う場合には、一人親方・個人事業主を取り巻くリスクをしっかりカバーできるように国や地域の制度について、また民間企業の保険についてよくおさえておきましょう。

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一人親方と労災上乗せ保険

一人親方の労働災害への備えは、よく考えておく必要があります

 

2.一人親方とは

一人親方とはどういった事業形態なのか。具体的に一人親方について紹介します。

2-1.建設業における個人事業主の一種

一人親方とは建設業における個人事業主の一種と言えます。建設業と一言に言っても土木工事、左官工事、造園工事と様々な工事があり、それぞれ求められる技術は異なります。

そういった技術を持った人を職人と呼びますが、一人親方とは職人として必要な技術を身に付けて独立した個人事業主を指します。

例えば造園工事の技術を身に付けたいと思ったなら、まずは見習いとして造園工事の会社等に入ることとなるでしょう。そこから修行し職人となり独立し一人親方となります。その後人を雇って事業を拡大していく段階を一般的に親方と呼びます。

2-2.一人親方の魅力

一人親方の魅力としては、何より組織に所属していない自由度と言えるでしょう。どういった仕事を請け負うのかは自分で選択できるため、その自由さに憧れて独立する人も多いです。

ただしその分収入は仕事の請負状況に左右され、自身がけがをして仕事ができなくなった場合は収入が途絶えることもあるため、リスクも大きいと言えます。

3.一人親方とケガの保険

それではさっそく、一人親方とケガの保険についての関係を確認しましょう。まずは法定労災保険(国の労災保険)との関係から始めます。

3-1.一人親方の法定労災保険の加入義務の有無

労災保険は労働者を雇用している事業者に対して加入義務があります。一人親方の場合は労働者を雇用しないため、労災保険の加入義務はありません。ただ自分自身の業務中のけがが補償されないこととなりますので、注意が必要です。

労災保険には特別加入制度というものがあり、その制度を使えば一人親方でも労災保険に加入することが可能です。そのため労災保険加入の義務はありませんが、万一に備えて特別加入制度を利用することも一つです。

3-2.従業員を雇っている場合

従業員を雇っている場合は一般的に一人親方とは呼ばず、親方や社長と言った呼び方となります。

従業員を一人でも雇っている場合は労災保険への加入が法律で義務付けられているため、加入義務があります。これはパート・アルバイトでも義務は発生し、社員登用はしていないから労災保険には加入しなくてよいということにはなりません

万一労災保険に加入しておらず労災事故が発生した場合は、遡って保険料を払って加入することとなります。その際は割増の追徴金も発生するため、加入を怠らないよう注意が必要です。

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3.労災上乗せ保険の必要性

それでは一人親方の労災上乗せ保険の必要性について考えてみましょう。

3-1.従業員に対しての補償は不要

一人親方は従業員を雇っていないため、従業員に対しての補償は不要となります。労災保険の加入義務も無いため、そういったコストは削減できると言えます。その意味では「労災上乗せ保険」ではなく、傷害保険、所得補償保険でカバーするリスクの問題となります。

3-2.自分自身の補償は必要

さきほど触れたように、一人親方は自由な反面、自分自身がけがをして働けなくなると、収入が途絶えるといったリスクがあります。サラリーマンのように月給ではなく日給での支払いが多いため、1日休むだけでも収入が減るということになります。

万が一大けがをして後遺障害が残り、職人として働けなくなった場合は今後の収入がゼロになることも覚悟する必要があります。そのため自分自身の収入が途絶えるリスクへの備えは必須と言えます。

3-3.入通院補償・休業補償

一人親方のケガのリスクへの備えとして重要なのは、入通院補償休業補償が挙げられます。入通院補償は入院一日・通院一日あたりに設定した保険金を支払ってもらえる補償のことを指します。

例えば仕事中に骨折をしてしまい全治3か月と診断された場合、働けない3か月間は収入がゼロになるということになります。そのため治療中の収入減に備えるために、入院・治療日数に応じた保険金は大きな助けとなります。

同様に休業補償はけがが原因で働けなくなった場合、その期間に応じて設定した日額保険金が受け取れる補償です。先ほどの入通院補償と合わせて収入減および治療費の備えとして加入しておくべきと言えます。

3-4.一人親方はいわゆる「労災上乗せ保険」には加入できないケースあり

いわゆる「労災上乗せ保険」は従業員の補償や、会社が従業員から訴えられた際の企業防衛を目的とした保険です。そのため一人親方の場合は加入できないケースがあります。

各社販売している業務災害補償保険は従業員を雇用していることが加入条件となっており、一人親方の場合は別途グループ傷害保険所得補償保険という商品が適しています。

3-4-1.グループ傷害保険

グループ傷害保険とは事業用のけがの保険です。この保険は一人親方でも加入可能で、仕事中のけがだけを補償することが可能です。自転車保険等の個人向け傷害保険は仕事中だけを補償することができないため、グループ傷害保険の仕事中のみ補償の方が低コストになることがあります。

3-4-2.所得補償保険

所得補償保険とはけがの保険の一種で、先ほど紹介した休業補償に似た特徴を持っています。こちらもけがによって働けなくなった場合、その期間に応じて保険金を受け取ることができます。

休業補償との違いは、日額ではなく月額で保険金を設定する点にあります。また支払い要件も医者の診断が必要と休業補償より厳しく、数か月休業する必要があるような大けがをした場合に備える保険となります。

4.まとめ

一人親方のケガへの備えについて解説しました。一人親方の場合労災保険・労災上乗せ保険ともに加入義務はないため、万一の際の収入減に自分で備える必要があり、グループ傷害保険や所得補償保険が役に立つことがお分かりいただけたでしょう。

個人事業主全般に言えますが休業している期間が長ければ長いほど、収入減に繋がることになります。何よりも身体が資本のため、けがをしないよう細心の注意を払って業務を行うことが重要と言えるでしょう。

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