1.はじめに
建設工事保険に入っていれば、盗難の被害も補償を受けられるのだろうか、と気になる方も多いようです。
建設現場は狙われやすい素材や機材であふれていますし、ひとたび盗難被害が発生すると、工事がストップしてしまうこともあるので無理もないでしょう。
一般的に建設工事保険は盗難を補償対象としていますが、建設現場における盗難被害はなんでも対象となるわけではありません。全体像を確認しましょう。
—関連記事—なお、建設工事保険の概要を知りたい方はこちらの入門編もご覧ください。
2.建設工事保険が適用される条件
盗難が補償の対象となる「保険事故」に該当するとしても、建設現場で盗まれたものがなんでも対象になるということはありません。
2-1.盗難されたものが、建設工事保険の保険の目的であること
建設工事保険の保険の目的は、
- 工事の目的物(工事の対象となっている建築中の建物など)
- 工事に付随する仮工事の目的物(型枠工、足場工、支持枠工など)
- 工事用仮設物(電話配線、配管、電話設備、照明設備など)
- 工事用資材・材料、工事用仮設材
です。これらに、工事用仮設備や工事用機械・器具・工具は含まれません。
2-2.ざっくり説明すると
大凡の整理をするなら、「対象となるのは、工事で作る物、対象とならないのは、工事作業を行うために用いる設備・機械・道具」となります。
3.その他注意点
損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害は補償対象となりません。また、紛失も対象となりません。
盗難か紛失かの判別は警察への被害届を出した結果、その受理内容によって判定されます。
4.まとめと参考記事
盗難被害は建設工事保険の対象ではあるものの、そもそも建設工事保険が対象としているものは何か、を確認する必要がありました。
万が一事故や被害があったときに、「保険で補償を受けられると思っていたがいざ事故報告をしたら保険対象外とアナウンスされた」などと悲惨な結果を招かないように、事業内容のリスクをしっかり把握し、適切な補償を用意しましょう。
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