1.はじめに
建設工事保険に入っておけば、万が一台風の被害に遭っても補償を受けられるのだろうかと疑問を持つこともあるかもしれません。特に夏の台風シーズンには、台風の進路が気になって、工事中の現場のことが気になるでしょう。
ここでは建設工事保険と台風の関係について端的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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2.建設工事保険と台風の関係
保険の対象になるのかどうかのトピックでは、どうしても約款(やっかん)にどう書かれているか、を確認する必要があります。台風については、風災か、水災か、が論点となります。
2-1.風災扱いの損害は補償対象
先に結論を書いてしまいますと、一般的に建設工事保険で台風の被害は補償されますが、注意が必要です。
台風は保険約款(やっかん)上では保険金支払い対象としている「風災」という扱いです。よって、強風・突風などによる損壊を補償するとしています。
2-2.台風時の豪雨による土砂崩れは水災扱い
その一方で、約款上は台風時の豪雨による土砂崩れは水災に区分されるため、通常の契約では免責となり、補償されません。水災は、ワイド追加することで、補償されます。
建設現場の立地条件を勘案し、土砂崩れや河川の氾濫の可能性がある地域においては、ワイド特約を付帯して加入する必要があります。
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3.その他注意点
台風時の風・雨の吹込みによる損害は、対象となりません。吹込み損害とは、建設中の建物に損害は発生せず、風雨の吹込みにより、室内の床・壁などが汚損した等の損害をいいます。
風災による損壊と区別されており、注意が必要です。
4.まとめ
建設工事保険と台風による損害について解説しました。ワイド特約、吹込み損害など、かなり保険の細かい部分に注目するトピックとなりました。
「そんな細かい話、必要ないだろう」と思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、「保険で補償されると思っていて、いざ事故報告をしたら保険対象外とアナウンスされた」という悲惨な事態をできる限り避けられるよう、保険会社や保険代理店の担当者によく補償内容を確認して保険加入するようにしましょう。
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